~ことのおこり~
18年間「マヨネーズ」として出荷してきた製品に対し、昨年7月、農林水産消 費技術センター(農水省監督下の独立行政法人)が、JAS法(日本農林規格)の表示 基準不適合という指摘をしてきました。JASのマヨネーズの規格には、砂糖は許可 されているけれど、蜂蜜は許可されていない(というより言及されていないだけ) ので、蜂蜜を使っている『松田マヨネーズ』は「マヨネーズ」と名乗ってはいけ ない、というのです。
砂糖(精製糖)よりも健康的な食材として評価が高い、蜂蜜を使っていること で、マヨネーズの定義から外れてしまうことのおかしさ! しかし、JAS法に違反 すれば、1年以下の懲役または1億円以下の罰金を科せられてしまいます。
■~しかたなく、、、~
松田さんは、名称を「マヨネーズ」から「半固体状ドレッシング」へ、商品名 を「松田のマヨネーズ」から「松田のマヨネーズタイプ」へ、変更しました。そ して、包装袋の裏書で、ことの経緯を書いて「現品質維持のため原材料を変えず に規格を見直すよう農水省に働きかけます」「それまではタイプが付きますがマ ヨネーズと呼んでください」「(こういう原材料)だから100%自然の究極の マヨネーズといわれるのです」と、思いを伝えようとしました。
通常、半固体状ドレッシングというのは、カロリーを押さえるために油分を控 え、代わりに添加物(化学調味料、酸味料、糊料など)でごまかすような商品の 名称となっています。この変更だけでも、ずい分口惜しいことだったと推測しま す。